【2597】Re:Re:Re:Re:Re:離婚後のniederlassungserlaubnis
・投稿者:melmo
・投稿日:2014/7/6 17:50:33
Niederlassungserlaubnisが無期限の滞在許可証です。永住許可とも言えますが、他の方が言っていらっしゃるように6ヶ月以上ドイツ国外に滞在すると無効になってしまいます。ドイツ人との婚姻でNiederlassungserlaubnisをもらった場合は7年とか8年後だったか、それぐらい長くなると追加の証明書を出してもらうことができるようです(Bescheinigung)。その許可があれば6ヶ月以上日本に滞在してもドイツに戻ってくることができます。ドイツ人との婚姻によりNiederlassungserlaubnisをもらっている場合は例え離婚していても、規定を満たしていればこの許可証がでます(私がそうです)。また、離婚によりNiederlassungserlaubnisが取り上げられることはないと思います。とにかく外国人局で直接確認してくださいね。 ちなみに婚姻関係以外でNiederlassungserlaubnisを取得した方とはこの証明書取得条件が異なるため、外国人局の日本人を担当している人に直接聞いてみてください。なお、私の証明書には以下のように書いてあります。(ウムラウトとエスツェットは文字化けを考えて下記では使わず書きます) Bescheinigung Gemaess § 51 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz wird bestaetigt, dass...氏名、誕生日、出身地、国籍、パスポート番号...im Besitz einer Niederlassungserlaubnis ist. Sie gilt unabhaengig von der Dauer eines Auslandsaufenthaltes fort. なお、ドイツ国内で結婚されたのであれば裁判なしで離婚はできないので、最低1年間の別居が必要です。ただし、お互いが財産分与や子供の養育権など合意していれば夫婦で一人Notarを見つけて手続きを進め、別居期間が完了したとして早期に離婚することも可能です。また、同じ家の中で寝食をまったく別にして別居することもできるはずです。精神的に大変でしょうが、語学は大丈夫とのことなので現在の離婚法などチェックされた方がいいと思います。例えば病気の場合はどうなるかなども。
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